福江中学校いじめ防止基本方針
1 いじめの防止についての基本的な考え方
いじめは,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。
また,どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えを基に,教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに,学校全体で組織的に対応していく。
何より学校は,生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で,安心・安全に生活できる場でなくてはならない。生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに,互いに認め合える人間関係をつくり,集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で,生徒が自己肯定感や自己有用感を育み,仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。
2 いじめ防止対策組織
(1)「いじめ・不登校・虐待対策委員会」を設置し,いじめのささいな兆候や懸念,生徒から の訴えを特定の教員が抱え込むことのないよう,組織として対応する。
(2)「いじめ・不登校・虐待対策委員会」の役割
ア 「福江中学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
・学校評価アンケートを行い,学校におけるいじめ防止対策の検証を行い,改善策を検討していく。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議において,「福江中学校いじめ防止基本方針」の周知を図り,教職員の共通理解を図る。
・いじめアンケートや教育相談の結果の集約,分析,対策の検討を行い,実効あるいじめ防止対策に努める。
ウ 生徒や保護者,地域に対する情報発信と意識啓発,意見聴取
・随時,学校だよりやホームページ等を通して,いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。また,いじめ保護者アンケートを実施し,情報収集につとめる。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
・いじめがあった場合,あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は,正確な事実の把握に努め,問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。
・事案への対応については,適切なメンバー構成を検討し,迅速かつ効果的に対応する。また,必要に応じて,外部の専門家,関係機関と連携して対応する。
・問題が解消したと判断した場合もその後の生徒の様子を見守り,継続的な指導・支援を行う。
3 いじめの防止等に関する具体的な取組
「田原市いじめ防止基本方針」に基づき,以下のように具体的な取組を行う。
(1)いじめの未然防止の取組
ア 日常的にいじめの問題についてふれ,「いじめは絶対に許されない」という雰囲気をつくる。
イ 認め合い,励まし合い,高め合う学級づくりを推進し,一人一人が主体的に活動できる場を設定する。
ウ クレペリン検査やQ-Uを実施し,生徒を多面的に把握する。
エ 人との関わりをより円滑にするために,学級活動・道徳等で構成的グループエンカウンターを取り入れる。
オ 職員会議を年間15回程度行い,いじめについて積極的に取り上げ,いじめの問題について実際の情報交換をする。また,いじめ問題についての校内研修を年に2回程度行い,いじめ防止に対する理解や指導法の向上を図る。
(2)いじめの早期発見の取組
ア 日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,生徒が示す小さな変化や危険信号 を全教育活動の中から見逃さないようにアンテナを高く保つ。
イ 定期的に行っている教育相談(年3回)や保護者会,家庭訪問等の機会を活用し,交友関係や悩みを把握する。
ウ 保健室やスクールカウンセラー等による相談室での生徒との会話の中で,その様子に目を配るとともに,いつもと何か違うと感じたときは,その機会を捉えて悩みを聞く。
エ 「いじめ・不登校・虐待対策委員会」を毎月1回,「生徒指導部会」を毎週1回,「学年会」を月3回程度開催して,情報交換に努め,職員の共通理解を図るとともに,指導力の向上を目指す。
オ 定期的にいじめアンケートを実施して実態把握をする。
(生徒…年3回,保護者…年2回)
カ 家庭訪問等により,保護者に迅速に事実関係を伝えるとともに,今後の学校との連携方法について話し合う。
キ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー,教育サポートセンター,青少年健全育成推進員等の相談機関との連携を密にし,専門的な相談を気軽に受けられるようにする。
(3)いじめに対する措置
ア いじめと疑われる行為を発見した場合,その場でその行為を止める。
イ 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。
ウ 発見,通報を受けた場合は,速やかに関係生徒から聞き取りをして,いじめの正確な実態把握を行う。その際,他の生徒の目にふれないよう,聞き取りの場所,時間等に慎重な配慮をする。また,いじめた生徒が複数いる場合は,同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
エ 「学年会」「いじめ・不登校・虐待対策委員会」を開催し,いじめや不登校などに対して,生徒の実態(状況・心情等)を的確に把握し,解決のための具体的な方策を立てて組織的に取り組む。
オ 問題行動に対して,関係の生徒には,保護者及び関係諸機関との連携を密にし,適切な援助と指導にあたる。
カ 現状を常に把握し,随時,指導・支援体制に修正を加え,「組織」でより適切に対応する。
キ ネット上のいじめへの対応については,必要に応じて警察署や法務局等とも連携する。
4 重大事態への対応
重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日を目安とする。)
学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
(1)重大事態が生じた場合は,速やかに教育委員会に報告をし,別紙「いじめによる重大事態への対処に関するフロー図」に基づいて対応する。
(2)学校が事実に関する調査を実施する場合は,「いじめ・不登校・虐待対策委員会」を開催し,事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
(3)調査結果については,被害生徒,保護者に対して適切に情報を提供する。
5 学校の取組に対する検証・見直し
(1)いじめ防止の取組については,PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し,「学年会」「生徒指導部」「いじめ・不登校・虐待対策委員会」で話し合い,より実効性のある取組となるよう努める。
(2)いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アンケートを1月に実施し,いじめ・不登校・虐待対策委員会でいじめに関する取組の検証を行う。
(3)学校評議委員会において,(2)の検証結果を提示し,学校関係者評価を行う。
6 その他
(1)「学校いじめ防止基本方針」をPTA総会(4月実施)において,保護者へ配付するとともに,ホームページに掲載する。
(2)長期休業中の事前・事後指導を行い,休業中のいじめ防止に取り組む。