田原市立衣笠小学校

タブレット端末活用規定(504号)

タブレット端末を持ち帰るための、タブレット運用試験を実施いたします。それに伴い、タブレット端末の活用の規定を再度、掲載いたします。(4月PTA総会要項掲載)

タブレットを活用するために

令和3年3月

田原市教育委員会

 

学習(がくしゅう)内容(ないよう)をよく理解(りかい)し、個人(こじん)(まな)びをより(ゆた)にしていくために、タブレットを(ただ)しくに活用(かつよう)していくことが大切(たいせつ)です。タブレットはみなさんの学習(がくしゅう)役立(やくだ)てるための道具(どうぐ)です。

 この『タブレットを活用(かつよう)するために』を理解(りかい)し、「安心(あんしん)安全(あんぜん)有効(ゆうこう)」にタブレットを活用(かつよう)していきましょう。

 

1.目的(もくてき)

 ・学校(がっこう)()()すタブレットは、学習(がくしゅう)活動(かつどう)使(つか)うことが目的(もくてき)です。

 

2.使用(しよう)について

 ・(やす)時間(じかん)業後(ぎょうご)使(つか)(とき)先生(せんせい)許可(きょか)()ます。

・タブレットを他人(たにん)()したり、使(つか)わせたりせず、自分(じぶん)のタブレットを使用(しよう)します。

()ったまま走ったり、地面(じめん)()いたりせず、大切(たいせつ)(あつか)います。

 ・タブレットの(うえ)(もの)()きません。

 ・(みず)をかけたり、湿気(しっけ)(おお)いところで使(つか)ったり、直射(ちょくしゃ)日光(にっこう)()たるところに長時間(ちょうじかん)()いたりしません。

 ・使用後(しようご)は、充電(じゅうでん)保管庫(ほかんこ)に入れます。

 ・なくしたり、ぬすまれたりしないように十分(じゅうぶん)()()けます。もし、なくしたり、ぬすまれたり、こわれたりしたときはすぐに先生(せんせい)()います。

 ・故意(こい)による故障(こしょう)場合(ばあい)は、修理代(しゅうりだい)請求(せいきゅう)されることがあります。

 

3.ネットモラルについて

 ・パスワードは(とも)だちに(おし)えたり、()いたりしません。パスワードの管理(かんり)は、自分(じぶん)責任(せきにん)をもちます。

 ・自分(じぶん)他人(たにん)個人(こじん)情報(じょうほう)名前(なまえ)電話番号(でんわばんごう)住所(じゅうしょ)など)はインターネット(じょう)にあげたり、メールで(おく)ったりしません。

 ・カメラで(だれ)かを撮影(さつえい)する(とき)は、勝手(かって)()らず、(かなら)撮影(さつえい)する相手(あいて)許可(きょか)をもらいます。

 ・相手(あいて)(きず)つけたり、いやな(おも)いをさせたりすることを()()みせず、気持(きも)ちよく使(つか)える環境(かんきょう)づくりに(つと)めます。

 ・インターネットには、制限(せいげん)がかけられていますが、もし(あや)しいサイトに(はい)ってしまったときはそのままにして、先生(せんせい)()らせます。

4.データの保存(ほぞん)

 ・学校(がっこう)のタブレットで(つく)ったデータやインターネットから()()んだデータ(写真(しゃしん)動画(どうが)など)は、学習(がくしゅう)活動(かつどう)先生(せんせい)許可(きょか)したものだけ保存(ほぞん)します。

 

5.設定(せってい)変更(へんこう)

 ・デスクトップのアイコンの(なら)(かた)位置(いち)背景(はいけい)画像(がぞう)(いろ)などのタブレットの設定(せってい)勝手(かって)()えません。タブレットは、個人(こじん)()(もの)ではありません。

 

6.使用(しよう)制限(せいげん)

 ・田原市(たはらし)『タブレットを活用(かつよう)するために』を(まも)れないときは、タブレットを使(つか)うことができなくなります。