田原市立衣笠小学校

カテゴリ:お知らせ

9月9日 スズメバチの巣(448号)

八軒屋稲荷下の通学路脇の軒下と細葉の生垣の中の2か所で、「スズメバチ」の巣が発見されました。地域の方々から複数の連絡がありました。地域の方から、地区の自治会長さんに連絡を取っていただき、駆除を依頼しました。生垣の中のものについては昨日駆除いただきました。学校では昨日の下校前に、子供たちに対して「スズメバチ」と「ハチの巣」について写真等を使ってその危険性を説明し、「近づかないこと」「大人の人につたえること」を連絡いたしました。
ご連絡、ありがとうございました。

12月9日 田原市図工作品展(912号)

市図工作品巡回展が始まりました。2階の図書館前の渡り廊下に掲示されています。子供たちも休み時間に見に来たり、授業で鑑賞したりします。お家の方も、学校にお越しの折にぜひご観覧ください。13日まで掲示しております。

タブレット端末活用規定(504号)

タブレット端末を持ち帰るための、タブレット運用試験を実施いたします。それに伴い、タブレット端末の活用の規定を再度、掲載いたします。(4月PTA総会要項掲載)

タブレットを活用するために

令和3年3月

田原市教育委員会

 

学習(がくしゅう)内容(ないよう)をよく理解(りかい)し、個人(こじん)の学(まな)びをより豊(ゆた)かにしていくために、タブレットを正(ただ)しくに活用(かつよう)していくことが大切(たいせつ)です。タブレットはみなさんの学習(がくしゅう)を役立(やくだ)てるための道具(どうぐ)です。

 この『タブレットを活用(かつよう)するために』を理解(りかい)し、「安心(あんしん)・安全(あんぜん)・有効(ゆうこう)」にタブレットを活用(かつよう)していきましょう。

 

1.目的(もくてき)

 ・学校(がっこう)で貸(か)し出(だ)すタブレットは、学習(がくしゅう)活動(かつどう)に使(つか)うことが目的(もくてき)です。

 

2.使用(しよう)について

 ・休(やす)み時間(じかん)や業後(ぎょうご)に使(つか)う時(とき)は先生(せんせい)の許可(きょか)を得(え)ます。

・タブレットを他人(たにん)に貸(か)したり、使(つか)わせたりせず、自分(じぶん)のタブレットを使用(しよう)します。

・持(も)ったまま走ったり、地面(じめん)に置(お)いたりせず、大切(たいせつ)に扱(あつか)います。

 ・タブレットの上(うえ)に物(もの)を置(お)きません。

 ・水(みず)をかけたり、湿気(しっけ)の多(おお)いところで使(つか)ったり、直射(ちょくしゃ)日光(にっこう)に当(あ)たるところに長時間(ちょうじかん)置(お)いたりしません。

 ・使用後(しようご)は、充電(じゅうでん)保管庫(ほかんこ)に入れます。

 ・なくしたり、ぬすまれたりしないように十分(じゅうぶん)気(き)を付(つ)けます。もし、なくしたり、ぬすまれたり、こわれたりしたときはすぐに先生(せんせい)に言(い)います。

 ・故意(こい)による故障(こしょう)の場合(ばあい)は、修理代(しゅうりだい)を請求(せいきゅう)されることがあります。

 

3.ネットモラルについて

 ・パスワードは友(とも)だちに教(おし)えたり、聞(き)いたりしません。パスワードの管理(かんり)は、自分(じぶん)で責任(せきにん)をもちます。

 ・自分(じぶん)や他人(たにん)の個人(こじん)情報(じょうほう)(名前(なまえ)や電話番号(でんわばんごう)、住所(じゅうしょ)など)はインターネット上(じょう)にあげたり、メールで送(おく)ったりしません。

 ・カメラで誰(だれ)かを撮影(さつえい)する時(とき)は、勝手(かって)に撮(と)らず、必(かなら)ず撮影(さつえい)する相手(あいて)の許可(きょか)をもらいます。

 ・相手(あいて)を傷(きず)つけたり、いやな思(おも)いをさせたりすることを書(か)き込(こ)みせず、気持(きも)ちよく使(つか)える環境(かんきょう)づくりに努(つと)めます。

 ・インターネットには、制限(せいげん)がかけられていますが、もし怪(あや)しいサイトに入(はい)ってしまったときはそのままにして、先生(せんせい)に知(し)らせます。

4.データの保存(ほぞん)

 ・学校(がっこう)のタブレットで作(つく)ったデータやインターネットから取(と)り込(こ)んだデータ(写真(しゃしん)や動画(どうが)など)は、学習(がくしゅう)活動(かつどう)で先生(せんせい)が許可(きょか)したものだけ保存(ほぞん)します。

 

5.設定(せってい)の変更(へんこう)

 ・デスクトップのアイコンの並(なら)び方(かた)や位置(いち)、背景(はいけい)の画像(がぞう)、色(いろ)などのタブレットの設定(せってい)を勝手(かって)に変(か)えません。タブレットは、個人(こじん)の持(も)ち物(もの)ではありません。

 

6.使用(しよう)の制限(せいげん)

 ・田原市(たはらし)『タブレットを活用(かつよう)するために』を守(まも)れないときは、タブレットを使(つか)うことができなくなります。