田原市立田原中学校
田原中学校いじめ防止基本方針 令和6年4月
1 いじめの防止についての基本的な考え方
いじめは生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、どの生徒にも起こりうる問題である。そして、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうることから、全ての生徒に関わる問題である。このような事実を踏まえ、生徒の尊厳が守られ、生徒をいじめに向かわせないための『いじめの未然防止』、『いじめの早期発見』、『いじめに対する措置』に取り組み、学校全体で組織的に、かつ人権尊重の精神を貫いた教育活動を展開する必要がある。
学校は、「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の生徒に徹底させるとともに、教職員自らがそのことを自覚して、保護者や地域に伝えていき、家庭や地域、その他関係機関などと連携して、多面的、多角的な視点を持ちながら生徒に関わる。そして、互いの違いを認め合う学級・学年・学校経営を進める中で、生徒同士が心の結びつきを深め、集団の一員としての自覚と自信を身につけながら、社会性を育むことができる魅力ある学校づくりを進める。
2 いじめ防止などの対策のための校内組織「校内いじめ・不登校・虐待対策委員会」について
⑴ 設置目的
いじめの些細な兆候や懸念、生徒からの訴えを特定の教員が抱え込むことがないようにしながら、実態を正確に把握し、いじめの防止やいじめに対する対応が、迅速かつ組織的に行われるようにする。
⑵ 実施日について
月1回実施する。この他に、いじめの発見や通報、訴えがあったときには臨時に開催する。
⑶ 構成人員
校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭、教育相談担当教諭、保健主事、特別支援教育コーディネーターで組織する。必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールサポーター、PTA会長、PTA生活委員などを加える。
⑷ 役割
① 『田原中学校いじめ防止基本方針』に基づく取り組みの実施と進捗状況の確認をする。
ア 学校評価アンケートを活用し、いじめ防止対策の検証を行い、改善策を検討する。
② 教職員の共通理解と意識の啓発
ア 年度当初の職員会議で『田原中学校いじめ防止基本方針』を提示し、共通理解を図る。
イ 『悩み・いじめアンケート』や教育相談の結果を集約、分析し、対策の検討をする。
③ 生徒や保護者、地域に対する情報発信や意識啓発
ア 『田原中学校いじめ防止基本方針』をPTA総会で配布したり、ホームページ上で公開したりする。
イ ホームページや学級、学年通信などを通して、いじめ防止の取り組みや学校評価の結果などを発信する。
④ いじめ事案への対応
各事案の状況をふまえ、市教育委員会や警察などの諸機関と相談の上、最善策を検討し、以下のように対応する。
ア いじめの発覚、またはいじめの疑いがある情報があった場合には、正確な事実の把握(被害者、加害者、周囲への聞き取り)に努め、問題の解消に向けた指導、支援体制を確立する。
イ 事案に応じて適切なメンバー構成を検討し、迅速に対応する。また、必要に応じて、専門家や外部関係機関と連携して対応する。
ウ 問題が解消したと判断した後も、その後の生徒の様子の確認や見守りなど、継続的な指導や支援に努める。
3 いじめの防止や対応などに関する具体的な取り組み
⑴ いじめの未然防止への取り組み(いじめ防止の3本柱)
安心と規律
すべての生徒が安心・安全に学校生活を過ごすことができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりをすすめる。
ア 日常的にいじめの問題についてふれ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。
イ 授業開始の1分前着席や、授業中の正しい姿勢の徹底、提出物の提出期日の徹底など、普段の授業の中から規律を大切にする指導を心がける。
ウ 学級でいじめ問題について考える機会を設定するとともに、生徒会活動などを通して、いじめに対する知識や防止の仕方を自ら考え、自ら実施する。
学力
授業についていけないあせりや劣等感などのストレスを生まないように、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりに努める。
ア 生徒の実態を多角的に分析し、すべての生徒が授業に参加できる、授業場面で活躍できるような授業を心がける。
イ 生徒同士の関わりを大切にし、互いに教え合い、認め合う授業を目指す。
ウ 授業をオープンにし、教員が互いの授業を参観し合うようにする。学校公開週間で、保護者や地域の人が、学校の様子を自由に参観できるようにする。
自己有用感と充実感
全ての生徒が安心でき、認められている、満たされているという思いを抱くことができる機会を学校生活のあらゆる場面で設定し、生徒の自己有用感と充実感が高められるように努める。
ア キャリア教育を通して、社会体験や交流体験の機会を計画的に配置し、生徒が自ら気づいたり学んだりする機会を提供する。
イ 学級単位での道徳の授業や学級活動だけでなく、全校生徒との関わりを生み、生徒同士が絆を深め合う場面を設定する。
ウ 道徳教育や学級活動の充実を図るとともに、構成的グループエンカウンターやソーシャルスキルトレーニングの有用性を理解し、計画的に実施する。
⑵ いじめの兆候を見逃さない取り組み(早期発見のための3ステップ)
① いじめについて学ぶ
ア 職員会議や校内研修の中で、積極的にいじめ問題についての実際の情報交換や、いじめ防止に対する理解や指導法の向上を図る。
イ 教職員だけでなく、生徒自身がいじめの定義を知り、そうした問題に生徒自身が主体的に考え、防止に努めようとする意識を高める。
いじめの定義:
・いじめ防止等のための基本的な方針:平成25年10月11日文部科学大臣決定
最終改訂平成29年3月14日参照
・田原市いじめ防止基本方針参照:平成30年4月
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係※1のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響※2を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
※1「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒、当該児童生徒が関わっている塾やスポーツクラブなどの仲間や集団(スポーツ)など、当該の児童生徒と何らかの人間関係がある状態を指す。
※2「物理的な影響」とは、下記のような態様などを意味します。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目する。
具体的ないじめの態様
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
ウ 生徒に「いじめをなくすにはどうしたらよいか」、「自分ができる具体的な対処法は何か」を考えさせ、行動に移すことを推奨する。
② いじめを早期発見する
ア 日頃の生徒の観察(健康観察を含む)や学習と生活の記録、毎学期に行う「悩み・いじめアンケート」や教育相談、保護者会、学年懇談会などの機会を活用する中で、生徒の交友関係や悩みを把握する。特に、授業態度や生活態度、部活動の様子の変化には注意する。
イ 教職員から積極的に生徒に声をかけ、生徒との信頼関係の構築に努めるとともに、その反応の変化を見逃さないようにアンテナを高く保つ。
ウ 養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどと生徒の会話の中で、その様子に目を配るとともに、心の変化を感じたときには、その機会を捉えて生徒の悩みを聞く。
③ いじめを認識する
ア 重篤ないじめの事案が、表面化しにくいこと、一見いじめと思われない様相を呈している場合が多いことなどから、からかい、悪ふざけ、集団での遊びなどを安易に見逃さないようにする。特に、集団での遊びは、生徒間で立場の上下関係が発生し、いじめに繋がる可能性が増すため、注意深く観察する。
イ 常に「いじめではないか」という視点をもって、生徒の行動を観察し、些細な変化でも疑問を感じたら、職員間で情報交換する。早い段階から的確な関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知する。
ウ 『校内いじめ・不登校・虐待対策委員会』や『生徒指導部会』、『学年会』の機会に情報交換に努め、職員の共通理解を図るとともに、教師の指導力の向上を目指す。
エ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、所轄警察署や児童相談所などの関係諸機関との連携を密にし、専門的な相談を行いやすい雰囲気を作る。
⑶ いじめに対する措置(発見したいじめへの対処)
① いじめの発見・通報を受けたときの対応
ア からかいや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
イ 生徒や保護者などからの通報や訴えを受けた場合、まずその内容を傾聴し、実態把握に努める。その際、当該生徒や他の生徒へ配慮する(聞き取りの場所や時間など)。また、被害生徒や加害生徒が複数いる場合には、計画的な対応に心掛ける(同時刻、かつ個別の聞き取りなど)。
ウ 『学年会』、または『校内いじめ・不登校・虐待対策委員会』を開催し、情報交換を行うとともに、生徒の実態(状況、心情など)を的確に把握し、解決についての具体的な方策について協議する。
エ 事案に応じ、家庭や教育委員会への連絡や相談、関係機関との連携を図る。
② 被害生徒、およびその保護者への働きかけ
ア 被害生徒に「あなたが悪いのではない」というメッセージを伝えながら、事実関係を聴取する。傾聴し、自尊感情を高めるよう留意する。
イ 被害生徒の保護者に事実関係を伝え、複数の教職員による組織的な支援のもと、被害生徒の安全を確保する。
ウ 現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、組織的かつ適切な対応を心掛ける。
エ いじめが解消された後(3か月を目安とする)も、被害生徒とその周囲の様子を観察し、継続的に支援にあたる。
③ 加害生徒への指導、およびその保護者への働きかけ
ア いじめたとされる生徒から事実関係を聴取し、いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
イ 保護者に事実関係を伝え、加害生徒の保護者と連携を図りながら、複数の教職員による組織的で適切な援助と指導にあたり、事態の凍結と再発防止を図る。
ウ いじめが解消された後(少なくとも3か月を目安とする)も、加害生徒とその周囲の様子を観察し、継続的に支援にあたる。
④ いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめを黙認していた生徒には、自分の問題として捉えさせる。
イ いじめを止めさせることができなかった生徒には、誰かに知らせる勇気を持つことの大切さを伝える。
ウ いじめに加担する動きをした生徒には、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させる。
エ いじめが起きた学級、学年には、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度と雰囲気を、学級、学年、および個々への対応で行き渡らせる。
⑤ ネット上のいじめへの対応
ア ネット上の不適切な書き込みなどについては、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。
イ 被害生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、直ちに所轄警察署や児童相談所、教育委員会などの関係諸機関に通報し、適切な援助を求める。
ウ 個々の通信端末におけるアプリケーションを用いた不適切な書き込みなどは、書き込みを受けた生徒から事実を把握する。
4 重大事態への対応
<重大事態>(「いじめ防止対策推進法」第28条より)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※「生命、心身又は財産に重大な被害」とは、
・児童生徒が自殺を企図した場合 ・心身に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 などのケース
※「相当の期間」とは、年間30日を目安とする
① 重大事態と判断される場合は、速やかに教育委員会に報告し、「重大事態対応フロー図」に基づき対応する。
② 学校が事実に関する調査を実施する場合には、「いじめ防止対策組織」を設置する。事案に応じて適切な専門家を加えるなどし、組織的かつ計画的に対応にあたる。
③ 暴力、金銭の強要などの被害を受けている場合は、警察署や児童相談所などの関係諸機関とも連携する。
④ いじめを受けた生徒や情報提供をしてくれた生徒からの聞き取りを行う際は、それらの生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。また、いじめを受けた生徒の状況にあわせた継続的なケアを並行して行う。
⑤ 調査による事実関係の確認とともに、いじめの状況に応じて、いじめた生徒に心理的な孤立感や疎外感を与えないように、一定の教育的配慮の下、別室指導、出席停止などの措置を含めた対応も検討する。
⑥ 事実に関わる調査を行ったときは、調査に係るいじめを受けた生徒およびその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係などの必要な情報を適切に提供する。
5 学校の取り組みに対する検証と見直し
⑴ いじめ防止の取り組みについては、PDCAサイクルで見直し、『学年会』や『生徒指導部』、または『校内いじめ・不登校・虐待対策委員会』で話し合い実効性のある取り組みになるように努める。
⑵ 各学期に行う『悩み・いじめアンケート』および3学期に行う『学校評価アンケート』、『学校運営の反省と要望』の集約結果を分析し、取り組みの検証を行う。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
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17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
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令和7年1月31日までに、田原中 教頭まで提出してください。